育児・介護休業制度について

上智学院介護休業規程

制定 平成11年4月1日

改正 平成17年4月1日
平成21年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、上智学院就業規則第14条の3に基づき、学院の専任の教員及び職員(以下「教職員」という。)の介護休業並びに介護短時間勤務に関する事項について定める。

(介護休業の対象者)

第2条 教職員で要介護状態にある家族を介護する者は、申出により介護休業をすることができる。

2 前項にかかわらず、次に掲げる教職員は介護休業をすることができない。

  1. (1) 引き続き雇用された期間が1年未満の者
  2. (2) 介護休業終了後、引き続き勤務する意思のない者
  3. (3) 介護開始予定日から458日以内に雇用が明らかに終了する者(期間を定めて雇用される者のみ)
  4. (4) 1週間の所定労働日数が2日以下の者

3 第1項の要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある者で、次に掲げる者をいう。

  1. (1) 配偶者
  2. (2) 父母
  3. (3) 子
  4. (4) 配偶者の父母
  5. (5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫であって教職員が同居し、かつ、扶養している者
  6. (6) 上記以外の家族で学院が認めた者
(介護休業の申出の手続き等)

第3条 介護休業をすることを希望する者(以下「介護休業申出者」という。)は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)の2週間前までに、介護休業申出書(様式1)を学院に提出しなければならない。
 これより遅れた場合にあっては、学院は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第12条3項の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。

2 学院は、介護休業申出者から介護休業の申出に当たり、必要に応じて各種証明書の提出を求めることができる。

3 介護休業申出書が提出された場合、介護休業申出者に対して介護休業取扱通知書(様式2)を交付する。

(介護休業の申出の撤回等)

第4条 介護休業申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業撤回届(様式3)を学院に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。

2 介護休業の申出を撤回した者について、当該対象家族に係る再度の申出は原則として1回とし、特段の事情がある場合について学院がこれを適当と認めた場合には、1回を越えて申し出ることができるものとする。

3 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により介護休業申出者が家族の介護をしないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、介護休業申出者は、原則として当該事由が発生した日に、学院にその旨を通知しなければならない。

(介護休業の期間等)

第5条 介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき、通算して186日の範囲内で、介護休業申出書に記載された期間とする。ただし、同一の家族が既に第8条に規定する介護短時間勤務の適用を受けている場合は、合算して186日を超えないものとする。

2 常時介護を必要とする者が回復し、再び常時介護を必要とする状態に至った場合は、1人につき通算して186日を超えない範囲で新たに申し出ができる。

3 介護休業申出者は、介護休業期間変更申出書(様式4)により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに学院に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。

4 介護休業申出者が介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には、介護休業期間変更申出書(様式4)により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに学院に申し出るものとし、学院がこれを適当と認めた場合には、速やかに通知する。

5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

  1. (1) 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないことになった場合
    当該事由が発生した日(介護休業申出者が出勤する日は、事由発生の日から2週以内であって、学院との話し合いの上決定した日とする。)
  2. (2) 産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合
    産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日

6 前項第1号の事由が生じた場合には、介護休業申出者は、原則として当該事由が生じた日に、学院にその旨を通知しなければならない。

(給与等の取扱い)

第6条 介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
 ただし、同月に1回を限度とし、介護休業申出者の社会保険料被保険者負担分(労働保険料を含む。)相当額を介護休業手当として支給する。
 なお、介護休業開始月及び介護休業終了月については、その月の勤務日数に応じ日割り計算をもって支給する。

2 期末手当算定基礎期間内に介護休業期間がある場合は、期末手当算定基礎期間内にある介護休業期間を除く在職期間に応じた期末手当額を支給する。

3 定期昇給は、介護休業の期間中でであっても行うものとする。

4 退職金算定の基礎となる勤続年数については、介護休業期間の2分の1を勤続年数に算入する。ただし、介護休業終了後6カ月以内に退職(定年退職及び死亡退職を除く。)したときは、この限りではない。

(復職後の取扱い)

第7条 介護休業終了後の勤務は、原則として、休業直前の職務を行うものとする。

(介護短時間勤務)

第8条 第2条3項に掲げる家族を介護する教職員は、学院に申し出て、介護を必要とする者1人につき、通算186日の範囲で介護短時間勤務の適用を受けることができる。ただし、同一の家族が既に第5条に規定する介護休業をした場合は、合算して186日を超えないものとする。

2 前項にかかわらず、次に掲げる教職員は介護短時間勤務をすることができない。

  1. (1) 介護短時間勤務終了後、引続き勤務する意思のない者
  2. (2) 1日の勤務時間が6時間以下の者
  3. (3) 日々雇用される者

3 第1項に定める適用のための短時間勤務の申し出の手続きについては、第3条から第5条までの規定を準用する。
ただし、申し出にかかる介護短時間勤務申出書(様式1)により行う。

4 第1項に定める介護のための短時間勤務は、教職員本人の願い出によって、就業規則第5条、契約職員就業規則第15条及び嘱託職員就業規則第13条に定める1日あたりの勤務時間を、それぞれ同第7条、同条並びに同第14条に定める始業の時刻から終業の時刻までの範囲内で、1時間短縮した勤務とする。

5 介護のための短時間勤務の願い出にあたつては、原則として30分単位で定めるものとする。

6 本制度の適用を受ける時間の給与については、給与規定第6条に定める給与の減額を行う。また、期末手当算定期間内に介護短時間勤務の期間がある場合は、その期間に応じた額を減額する。

(法令との関係)

第9条 この規定の定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。

附 則
 この規程は、1999年(平成11年)4月1日から施行する。

附 則
 この規程は、2005年(平成17年)4月1日から改正、施行する。

附 則
 この規程は、2009年(平成21年)4月1日から改正、施行する。

附 則
 この規程は、2012年(平成24年)4月1日から改正、施行する。