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男女共同参画推進体制について
学校法人上智学院ダイバーシティ推進委員会規程
制 定 平成21年10月1日
改 正 平成24年1月1日
改 正 平成28年4月1日
改 正 平成29年4月1日
(目的)
第1条 ダイバーシティ推進委員会(以下、「委員会」という。)は、上智学院(以下、「学院」という。)におけるダイバーシティを積極的に推進することで、教育、研究及び管理運営のそれぞれの分野において、構成員一人ひとりの個性と能力が充分に発揮できる組織及び風土を構築するために、学院(平成28年3月31日において学校法人栄光学園、学校法人六甲学院、学校法人広島学院又は学校法人泰星学園であった部分を除く。以下「学院」という。)及び学院が設置する学校におけるダイバーシティ推進に関する重要事項について協議することを目的として設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、ダイバーシティ推進に係る次に掲げる事項を協議する。
- (1) 基本理念に関する事項
- (2) 推進方策の企画・立案・実施に関する事項
- (3) 現状分析、評価及び改善に関する事項
- (4) 啓蒙活動に関する事項
- (5) その他ダイバーシティ推進に必要な事項
2 委員会は前項に掲げるもののうち、長期的施策をはじめとする経営方針等に関わる重要事項については企画委員会に付議することとする。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
- (1) 総務担当理事
- (2) 人事担当理事
- (3) ダイバーシティ推進室長
- (4) 総務局長
- (5) 人事局長
- (6) 学院が設置する各学校の長(ただし、学院が設置する中学校・高等学校は除く。)が指名する者 若干名
- (7) その他委員長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員のうち、前条第6号から第7号の者の任期は2年とし、それ以外の者の任期は、その職務の在任期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 前条第6号及び第7号の委員に欠員が生じた場合には、これを補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、総務担当理事とする。
3 委員長は、委員会を招集し議長となる。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(専門部会)
第6条 委員会に、審議事項に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に専門委員を置く。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、ダイバーシティ推進室とする。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、本学院の定める手続きにより行う。
附 則
この規程は、2009年(平成21年)10月1日から施行する。
附 則
この規程は、2012年(平成24年)1月1日から施行する。
附 則
この規程は、2016年(平成28年)4月1日から施行する。
附 則
この規程は、2017年(平成29年)4月1日から改正、施行する。