- トップページ
- ワーク・ライフ・バランス
- 育児・介護休業制度について
- 上智学院育児休業規程
育児・介護休業制度について
上智学院育児休業規程
制定 平成4年4月1日
改正 平成5年4月1日
平成7年4月1日
平成10年4月1日
平成14年4月1日
平成17年4月1日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、上智学院就業規則第14条の2に基づき、学院の専任の教員及び職員(以下「教職員」という。)の育児休業並びに育児短時間勤務に関する事項について定める。
(育児休業の対象者)
第2条 教職員で、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、申出により育児休業をすることができる。
また、両親ともに育児休業をする場合、教職員は、子が1歳2ヵ月に達するまでの間で、出生日および産後休暇期間と育児休業期間との合計が1年間(子の出生日から1歳に達するまでの日数)を限度として、申出により育児休業をすることができる。
ただし、子が1歳に達する日において(両親ともに育児休業をする場合は1歳2ヵ月に達する日において)、両親のいずれかが育児休業中であり、次に掲げる事由により休業が必要と認められる場合は、子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業をすることができる。
- (1) 保育所の入所を希望しているにもかかわらず、入所ができない場合
- (2) 子の養育を行っている配偶者が死亡、疾病、婚姻の解消等により、子を養育することが困難になった場合
2 前項にかかわらず、次に掲げる教職員は育児休業をすることができない。
- (1) 引き続き雇用された期間が1年未満の者
- (2) 育児休業終了後、引き続き勤務する意思のない者
- (3) 子が2歳に達する日までに雇用が明らかに終了する者(期間を定めて雇用される者のみ)
- (4) 1週間の所定労働日数が2日以下の者
(育児休業申出の手続)
第3条 育児休業をすることを希望する者(以下「育児休業申出者」という。)は、原則として、育児休業開始予定日の1カ月前(子が1歳を超えて育児休業を希望する場合は1歳の誕生日の2週間前)までに、育児休業申出書(様式1)を学院へ提出しなければならない。
2 学院は、育児休業申出書が提出された場合、育児休業申出者に対して育児休業取扱通知書(様式2)を交付する。
3 学院は、育児休業申出者から、育児休業の申出に当たり、必要に応じて各種証明書の提出を求めることができる。
(育児休業の期間等)
第4条 育児休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、原則として1人の子につき1回とし、子が1歳に達する日までを限度として(ただし、両親がともに育児休業をする場合は1歳2ヶ月、第2条第1項の事由に該当する場合は1歳6ヶ月に達する日を限度とする)、育児休業申出書に記載された期間とする。
- (1) 配偶者の出産後8週以内に男性教職員が育児休業を取得した場合で、再度、育児休業をする場合
- (2) 両親ともに育児休業をする場合
- (3) 新たな産前産後休暇、育児休業、介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、当該休暇・休業に係る子又は家族が死亡等した場合
- (4) 配偶者の死亡、負傷、疾病、障害により子の養育が困難となった場合
- (5) 離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合
- (6) 子が負傷、疾病、障害により2週間以上にわたり世話を必要とする場合
- (7) 保育所の入所を希望しているにもかかわらず、入所ができない場合
2 育児休業申出者は、育児休業の申出をした後、やむを得ない事由が発生した場合、原則として1回に限り育児休業開始日の繰上げを申し出ることができる。また、育児休業申出者は、育児休業の申出をした後、原則として1回に限り、育児休業終了の1ヶ月前までに、育児休業終了日の繰下げを申し出ることができる。
3 子が1歳を超えた育児休業を申し出た後は、原則として1回に限り、育児休業終了の2週間前までに、育児休業終了日の繰下げを申し出ることができる。
4 次に掲げる各号のいずれかの事由が生じた場合は、育児休業は終了するものとする。
- (1) 子の死亡、その他の理由により、育児休業にかかわる子を養育しないこととなった場合
- (2) 育児休業にかかる子が1歳に達した場合あるいは両親ともに育児休業をした場合は子が1歳2ヵ月に達した場合(子が1歳あるいは1歳2ヵ月を超えた育児休業については、子が1歳6ヵ月に達した場合)
- (3) 産前産後休暇又は新たな育児休業が始まった場合
- (4) 第2条第2項により育児休業の対象から除外すると定められた者に該当すると認められた場合
(給与等の取扱い)
第5条 育児休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
2 期末手当算定基礎期間内に育児休業期間がある場合は、期末手当算定基礎期間内にある育児休業期間を除く在職期間に応じた期末手当額を支給する。
3 退職金算定の基礎となる勤続年数については、育児休業期間の2分の1を勤続年数に算入する。ただし、育児休業終了後1年以内に退職(定年退職及び死亡退職を除く。)したときは、この限りではない。
(復職後の取扱い)
第6条 育児休業終了後の勤務は、原則として、休業直前の部署において同一の職務を行うものとする。
(育児短時間勤務の制度)
第7条 教職員で、小学校3年生までの子と同居し、養育する者は、その子が学年度末に達する日まで育児のために短時間勤務を申し出ることができる。
2 前項にかかわらず、次に掲げる教職員は育児短時間勤務をすることができない。
- (1) 育児短時間勤務終了後、引き続き勤務する意思のない者
- (2) 1日の勤務時間が6時間以下の者
- (3) 日々雇用される者
- (4) 引き続き雇用された期間が1年未満の者
- (5) 1週間の所定労働日数が2日以下の者
3 第1項に定める育児のために短時間勤務の申出の手続及び申し出の変更については、第3条及び第4条の規定を準用する。
4 第1項に定める育児のための短時間勤務は、教職員本人の願い出によって、就業規則第5条、契約職員就業規則第15条及び嘱託職員就業規則第13条に定める1日あたりの勤務時間を、それぞれ同第7条、同条並びに同第14条に定める始業の時刻から終業の時刻までの範囲内で、1時間短縮した勤務とする。
5 育児のための短時間勤務の願い出にあたっては、原則として30分単位で定めるものとする。
6 この短時間勤務の適用を受ける時間の給与については、給与規程第6条に定める給与の減額を行う。また、期末手当算定基礎期間内に育児短時間勤務の期間がある場合は、その期間に応じた額を減額する。
(法令との関係)
第8条 この規定の定めのないことについては、育児休業等に関する法律その他の法令の定めるところによる。
附 則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成5年4月1日から改正、施行する。
附 則
この規程は、平成7年4月1日から改正、施行する。
附 則
この規程は、1998年(平成10年)4月1日から改正、施行する。
附 則
この規程は、2002年(平成14年)4月1日から改正、施行する。
附 則
この規程は、2005年(平成17年)4月1日から改正、施行する。様式1、2-1、2-2、3については削除する。
附 則
この規程は、2009年(平成21年)4月1日から改正、施行する。
附 則
この規程は、2010年(平成22年)4月1日から改正、施行する。
附 則
この規程は、2012年(平成24年)4月1日から改正、施行する。