- トップページ
- ワーク・ライフ・バランス
- 育児・介護休業制度について
育児・介護休業制度について
1.出産・育児に関する制度
① 妊娠中および出産後1年以内の健康管理
妊娠した教職員が、妊娠中または出産後1年以内に、通院や通勤緩和等、症状に応じた措置を受けることができます。
手続き | 「母性健康管理指導事項連絡カード」【MS-Word(53KB)/PDF(113KB)】または医師の診断書を提出してください。 |
---|---|
給与の取扱い | 不就労時間は、給与からその分を減額しますが、医師等から連続7日以上の休業を必要とする診断書等が出された場合はその限りではありません。 |
参照 | 上智学院就業規則 第14条の4 妊娠中及び出産後の教職員の健康管理に関する規程 |
② 産前・産後休暇
産前休暇は出産当日を含む産前6週間(多胎児の場合、14週間)、産後休暇は出産日の翌日から産後8週間、取得することができます。
手続き | <産前> 「産前産後休暇申請書」【MS-Word(33KB)/PDF(66KB)】と、出産予定証明書または母子手帳の出産予定日が明記された箇所の写しを産前休暇開始日の1ヶ月前までに、所属長を経て人事局に提出してください。 <産後> 「出生届及び産後休暇の変更届」【MS-Word(31KB)/PDF(60KB)】と、母子手帳の出生届出済証明書欄の写しを、出産後速やかに(2週間以内に)所属長を経て人事局に提出してください。 |
---|---|
給与の取扱い | 詳細は人事局にお問合せ下さい。 |
参照 | 上智学院就業規則 第14条、別表第2 上智学院嘱託職員就業規則 第18条 |
③ 配偶者出産特別休暇
配偶者が出産した場合に有給で10日間、取得できます。出産当日を含め、60日以内に取得してください。休暇期間中に休日がある時は、これを休暇日数に算入しません。また、休暇日は連続していなくてもかまいません。
- 参照:
- 上智学院就業規則 第14条、別表第2
上智学院嘱託職員就業規則 第18条
④ 育児休業
1歳に満たない子と同居し、養育する教職員が取得できます。また、両親ともに育児休業をする場合には、子が1歳2ヶ月に達するまでの間で、出生日および産後休暇と育児休業期間とを合計して上限1年間、申請することができます(パパ・ママ育休プラス)。
ただし、次に該当する教職員は、申し出をすることはできません。
- ①引き続き雇用された期間が1年未満の者
- ②育児休業終了後、引き続き勤務する意志のない者
- ③子が2歳に達する日までに雇用が明らかに終了する者
- ④1週間の所定労働日数が2日以下の者
手続き | 「育児休業申出書」【MS-Word(46KB)/PDF(77KB)】を育児休業開始予定日の1ヶ月前までに、所属長を経て人事局へ提出してください。 やむを得ず、期間を変更する場合は、「育児休業・育児短時間勤務期間変更申出書」【MS-Word(34KB)/PDF(64KB)】を、1ヶ月前までに所属長を経て人事局へ提出してください。開始日の繰上げおよび終了日の繰下げは1回限り、開始日の繰下げおよび終了日の繰上げに回数の制限はありません。 |
---|---|
給与の取扱い | 給与は支給されません。期末手当の算定基礎期間に育児休業期間を含む場合は、その期間を除く在職期間に応じた額が支給されます。 |
参照 | 上智学院就業規則 第14条の2 育児休業規程 |
⑤ 育児休業期間の延長
子が1歳に達する日(パパ・ママ育休プラスの場合は1歳2ヶ月)において、両親のいずれかが育児休業中であり、次に掲げる事由により休業が必要と認められた場合は、1歳6カ月まで育児休業を延長することができます。
- ①保育所(児童福祉法に規定される保育所を指し、無認可保育所は含みません)の入所を希望しているにもかかわらず、入所できない場合
- ②子の養育を行っている配偶者が死亡、疾病、婚姻の解消等により、子を養育することが困難になった場合
手続き | 「育児休業・育児短時間勤務期間変更申出書」【MS-Word(34KB)/PDF(64KB)】を、子の1歳になる誕生日の2週間前までに所属長を経て人事局へ提出してください。 やむを得ず、期間を変更する場合も同申出書を、2週間前までに所属長を経て人事局へ提出してください。終了日の繰下げは1回限り、終了日の繰上げに回数の制限はありません。 |
---|---|
参照 | 上智学院就業規則 第14条の2 育児休業規程 |
2.子育て支援のための制度
① 育児短時間勤務
育児休業はまったく働かない全面的な休業ですが、育児短時間勤務とは、休業せずに働きながら子供を育てたいと希望する場合の措置として、労働時間を短縮する制度です。小学校3年生に満たない子と同居し、養育する職員で、育児短時間勤務終了後、引き続き勤務する意志のある方が取得できます。
職員の通常勤務時間は午前9時~午後5時ですが、始業および終業の時間の範囲内で30分単位で最大1時間勤務時間を短縮して就業することができます。
ただし、次に該当する職員は、申し出をすることはできません。
- ①1日の勤務時間が6時間以下の者
- ②引続き雇用された期間が1年未満の者
- ③1週間の所定労働日数が2日以下の者
手続き | 「育児短時間勤務申出書」【MS-Word(38KB)/PDF(70KB)】を、所属長を経て人事局へ提出してください。申請は年度ごとに必要です。 |
---|---|
給与の取扱い | 基本給の時額相当額が減額されます。 |
参照 | 育児休業規程 |
② 育児時間(授乳時間)の取得
生後1歳に達しない子を養育する女性教職員は、労働基準法で定める「育児(授乳)時間」を取得することができます。
育児(授乳)時間は、1日につき1時間を任意の時間に取得することができますので(実労働時間が4時間以上の場合)、育児短時間勤務と組み合わせれば、午前10時から午後4時までの勤務などが可能となります(始業午前9時、終業午後5時の場合)。
手続き | 「育児時間(授乳時間)取得申出書」【MS-Word(32KB)/PDF(62KB)】を、所属長を経て人事局へ提出してください。 |
---|---|
給与の取扱い | 給与の減額はおこないません。 |
参照 | 育児休業規程、労働基準法第67条 |
③ 看護休暇
小学校就学前の子を養育する教職員は、病気、けがをした子の看護のため、および子の予防接種、健康診断のために、申出により看護休暇を取得できます。取得日数については、1労働日を単位として、1年度につき子が1人であれば年5日間、2人以上であれば年10日間を限度とします。
ただし、次に該当する教職員は、申し出をすることはできません。
- ①引続き雇用された期間が6ヵ月に満たない者
- ②1週間の所定労働日数が2日以下の者
手続き | 「看護休暇申出書」【MS-Word(37KB)/PDF(62KB)】を、所属長を経て人事局へ提出してください。 |
---|---|
給与の取扱い | 基本給の時額相当額が減額されます。 |
参照 | 上智学院就業規則 第14条第3項 上智学院嘱託職員就業規則 第18条の2 看護休暇規程 |
3.家族の介護・保育に関する制度
① 介護休業
要介護状態にある家族※を介護する必要がある教職員が取得できる休業制度です。介護を必要とする方1人につき介護短時間勤務の適用期間と通算して186日を超えない範囲で取得することができます。
ただし、次に該当する教職員は、申し出をすることはできません。
- ①引続き雇用された期間が1年未満の者
- ②介護休業終了後、引き続き勤務する意志のない者
- ③介護開始予定日から458日以内に雇用が明らかに終了する者(期間を定めて雇用される者のみ)
- ④1週間の所定労働日数が2日以下の者
手続き | 「介護休業・介護短時間勤務申出書」【MS-Word(39KB)/PDF(103KB)】を、所属長を経て人事局へ提出してください。 |
---|---|
給与の取扱い | 給与は支給されません。期末手当の算定基礎期間に介護休業期間を含む場合は、その期間を除く在職期間に応じた額が支給されます。 |
参照 | 上智学院就業規則 第14条の3 介護休業規程 |
※負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者。
配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹又は孫であって教職員が同居し、かつ、扶養している者・上記以外の家族で学院が認めた者。
② 介護短時間勤務
介護休業は、全く働かない全面的な休業ですが、休業せずに働きながら介護を希望する場合の措置として、労働時間を短縮する制度です。職員の通常勤務時間は午前9時~午後5時ですが、始業および就業の時間の範囲内で1時間勤務時間を短縮して就業することができます。
介護を必要とする方1人につき介護休業の適用期間と通算して186日を超えない範囲で取得することができます。
ただし、次に該当する職員は、申し出をすることはできません。
- ①1日の勤務時間が6時間以下の者
- ②介護短時間勤務終了後、引き続き勤務する意志のない者
手続き | 「介護休業・介護短時間勤務申出書」【MS-Word(39KB)/PDF(103KB)】を、所属長を経て人事局へ提出してください。 |
---|---|
給与の取扱い | 基本給の時額相当額が減額されます。 |
参照 | 上智学院就業規則 第14条の3 介護休業規程 第8条 |
③ 介護休暇
介護休業とは別に、要介護状態にある家族を介護する教職員は、家族の通院の付添い等の介護のため、申出により介護休暇を取得できます。取得日数については、1労働日を単位として、1年度につき、対象者1人であれば年5日間、2人以上であれば年10日間を限度とします。
ただし、次に該当する教職員は、申し出をすることはできません。
- ①引続き雇用された期間が6ヵ月に満たない者
- ②1週間の所定労働日数が2日以下の者
手続き | 「介護休暇申出書」【MS-Word(39KB)/PDF(60KB)】を、所属長を経て人事局へ提出してください。 |
---|---|
給与の取扱い | 基本給の時額相当額が減額されます。 |
参照 | 上智学院就業規則 第14条第4項 上智学院嘱託職員就業規則 第18条の3 介護休暇規程 |
④ 介護サービスおよび保育サービス利用補助
ベビーシッター、保育ママ、家政婦または在宅介護サービスに従事する人から、同居する本人の子(小学校3年生まで)または介護を要する人に対して、必要なサービスを受けた時に、その費用の一部を補助する制度です。補助の合計額は、申請者1人につき年間6万円を限度とします。
手続き | 「介護サービス・保育サービス利用補助申請書」【MS-Word(67KB)/PDF(70KB)】を人事局へ提出してください。 | |
---|---|---|
補助の条件・ 補助内容 |
介護サービス | 求人受付手数料(1件につき上限 1,000円) 紹介手数料(ケア・ワーカーに支払われる賃金の10.5%を限度とする額) ※厚生労働大臣許可の看護婦・家政婦紹介所の紹介によるケア・ワーカーから介護保険認定対象外のサービスを受けた時に支給されます。 |
保育サービス | 1.在宅保育サービス補助
・求人受付手数料(1件につき上限 1,000円) ※厚生労働大臣許可の看護婦・家政婦紹介所の紹介によるケア・ワーカーから、在宅保育サービス、保育所等への送迎サービスを受けた時に支給されます。 ・サービスを受けた日1日につき上限 1,500円※社団法人全国ベビーシッター協会加盟会社若しくは、同協会とベビーシッター育児援助事業の協定を締結しているベビーシッター事業者により上記と同様の保育サービスを受けた時に支給されます。 2.託児室利用補助学内に設置された託児室を利用した場合、1日につき上限 1,500円 |
|
※休日実施の全学行事(入試等)に伴い、このサービスを受けた場合は、原則、未就学児に対して、18,300円を上限に補助されます。 |
||
参照 | 介護サービス及び保育サービス利用補助規程 |
⑤ 上智学院事業所内保育所
教職員への就業支援と福利厚生の充実を図るため、2008年10月に設置されました。利用を希望する場合には、人事局にて登録手続きが必要となります。
詳細はこちら
4.子育て・介護のための給付金・手当
① 出産費・出産費付加金・家族出産費・家族出産費付加金
私学共済加入者である教職員が出産した時、またはその被扶養者が出産した時に支給されます。
給付内容 | 出産費・家族出産費 産科医療補償制度の対象分娩である場合 420,000円 産科医療補償制度の対象分娩でない場合 390,000円 出産費付加金・家族出産費付加金 50,000円 |
---|---|
手続き | 「直接支払制度」を利用すると、出産費・家族出産費の受け取りを医療機関等に委任することができ、出産費用のうち42万円(または39万円)までを、医療機関の窓口で負担しなくて済みます。 「直接支払制度」の利用にあたっては、医療機関等に「加入者証」を提示の上、医療機関等にある所定の用紙で手続きをしてください。 |
② 育児休業給付金
一定の要件を満たした雇用保険の被保険者が、1歳未満(1歳を超えて休業していた場合は1歳6ヵ月まで)の子を養育するために育児休業を取得して、賃金が一定水準を下回った場合、育児休業給付金が支給されます。
③ 出産祝金
教職員または配偶者が出産した場合、学院から出産祝金10,000円が支給されます。ともに本学院の教職員である場合は、いずれか1人だけに支給されます。
④ 介護休業手当
介護休業の期間中は月毎に支給われる給与は支給されませんが、月に1回を限度として、労働保険料を含む社会保険料被保険者負担分相当額を介護休業手当として支給されます。
⑤ 介護休業給付金
被保険者の方が対象家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと介護休業給付金の支給を受けることができます。介護休業給付金は、支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3か月間)に限り支給されます。